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広大地評価の適用可否判断サービスのご案内


「広大地評価」適用時の不安を解消いたします!

財産評価基本通達「広大地の評価」が大幅に改正されました!

今回の改正で「広大地の評価」が大幅に納税者有利に変わりました。それに伴って、適用を受けられるか否かの判断が非常に重要となります(マンション適地の場合、広大地評価減はとれません)。対象物件がマンション適地か否かをどのように判断するかプロでも迷うところです。それは、対象物件の個別性及び物件の所在する地域の特性(環境条件)だけではなく、街路条件(道路幅員)、交通接近条件(駅距離)、行政的条件(容積率)などの様々な要因によって判断しなければならないからです。また、本来は不動産の時価を算定できなければ、何が最適地なのかを判定することはできません。



このような場合、どのように判断しますか?
不動産の専門家でなければ、戸建用地かマンション用地かの判断はできません!
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判断までの流れ

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『意見書』の主な内容

現地調査(周辺利用の状況調査、現況道路幅員の調査など )

役所調査(道路調査、用途調査、開発要項の調査、埋蔵文化財包蔵地の調査)

簡易土地利用計画平面図作成→公共公益地施設用地(道路等)の負担の有無
※ 「広大地評価」における価格は、「時価」よりも相当低くなります。



費用

報 酬: 1ケ所 200,000円〜(消費税込み)
上記は、東京近郊都市の場合です。その他の都市または複数案件につきましてはご相談下さい。また、複雑な案件については、別途費用がかかる場合があります。
お問い合わせ:株式会社 東京アプレイザル
東京都新宿区高田馬場1-28-3 工新ビル603
TEL:03-3208-6271
FAX:03-3208-6255
E-mail:appraisal@t-ap.co.jp

平成15年12月31日までの相続に関する広大地評価につきましては、鑑定による評価の方が低くなる場合がありますので、別途ご相談ください(更正請求・嘆願の検討)。→『無料概算評価サービス』をご利用下さい。
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