株式会社エル・シー・アール国土利用研究所

鑑定評価と広大地の判定

不動産鑑定士は、地価公示や地価調査といった不動産の鑑定評価・土地評価・鑑定業務を行うだけではなく、広大地・不動産の価格についてはもちろん、不動産・広大地の適正な利用についての専門家でもあります。
広大地・不動産の鑑定評価の専門家として、個人や企業を対象に不動産の有効な利用方法や相続税評価や相続税に関するアドバイスやカウンセリング、法務相談、また広大地や土地開発や街づくりに携わるなど、様々な分野で幅広いコンサルティング業務も手がけています。
主に企業向けの証券化不動産鑑定評価のみならず、税理士・会計事務所および一般の皆さま向けの税務鑑定、広大地評価、相続税申告時の時価評価などの「鑑定評価」、不動産鑑定評価に関わる業務に幅広く対応し、高い評価を受けています。

鑑定評価サービス(証券化不動産鑑定評価・証券化対象不動産鑑定評価)

証券化対象不動産については取得時・運用時・リファイナンス時といった様々な場面において、法令上不動産鑑定士による鑑定評価が必要となります。証券化鑑定評価実務に精通した鑑定士が中心となって、最新の鑑定技術を駆使し、基準各論第3章、各実務指針、ガイドライン等を遵守した安心の評価を提供しています。

財産評価基本通達「広大地の評価」

納税者有利と言われる「広大地の評価」の適用を受けられるか否かの判断がとても重要です。対象物件がマンション適地か否か、公共公益的施設用地(開発道路)の負担をどのように判断するかは不動産のプロでも迷います。それは、対象物件の個別性及び物件の環境条件だけではなく、道路幅員、駅距離、容積率などの様々な要因によって判断する必要があります。
もちろん不動産の時価を算定できなければ、何が最適地なのかを判定することはできません。

相続・事業承継(税理士向け)

財産形成、財産分与、遺産相続、節税対策については、専門知識と豊富な情報を必要とします。
また、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について、基礎控除額および税率構造が改定される予定となり、公平・中立な専門家による不動産鑑定評価により、最善の対策を事前にご提案させていただきます。